大和市コミュニティセンター上草柳会館 使用要綱

令和7年8月1日 改正

(目的)
第1条 この要綱は、地域住民が生活環境の向上のため自主的に活動し、サークル活動等を通じて相互の交流を深め、連帯感にあふれた人間性豊かな地域社会を形成し、もって福祉の増進と文化の向上を図る場として大和市コミュニティセンター上草柳会館(以下、「会館」という)の効果的活用を図ることを目的とする。

(使用の用途)
第2条 会館は、地域住民が次の各号に掲げる用途のために使用するものとする。
(1) 学習、レクレーション、サークル活動及び軽スポーツ
(2) 講習会、研究会、展示会、その他各種集会
(3) 児童の健全な育成に寄与する活動
(4) その他、地域住民の自主的な活動と相互の交流活動
(5) 市が行う社会活動

(使用の制限)
第3条 会館は、営利のみを目的とした者には、使用を認めないものとする。
2.前条に定める用途に合致した活動であっても、長期間にわたる各室の占用は、これを認めない。
3.使用の権利を譲渡または転貸することは、これを認めない。

(使用手続き)
第4条 会館を使用するときは、次の各号に掲げる原則に従い、所定の使用申請書をもって会館へ申し込むこととする。ただし、管理運営委員会が管理運営上重大かつ緊急な用件で使用する場合は、他の団体より優先して使用するこができる。
(1) 使用申請をする団体は、年度の初回申請を行う前に所定の使用団体票を会館に提出し団体登録をしなければならない。ただし、大和市コミュニティセンター設置条例施行規則(平成10年大和市規則第2号。以下「規則」という。)別表第1に規定する第1号又は第2号に該当する団体を除く。
(2) 前号に規定する団体登録にあたり、会館はその使用目的及び内容が第2条に定める用途に合致するものかを審査するため、別表2に定める資料の提出を求めることができる。
(3) 使用申請は、規則第3条に規定する日から開始する。ただし、1日が休館日の場合は次の開館日とする。
(4) 受付時間は、午前10時から午後5時までとする。
(5) 使用希望日の前月の1日より4回まで使用受付できる。
(6) 同一の者の使用は、月4回(週1回)までとする。ただし、管理運営委員会会長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(7) 使用希望日に他団体の予約が無い場合は、使用希望日の7日前から使用申請をすることができる。その場合、前号に規定する月4回(週1回)の使用制限の対象としない。

(使用の取り消し)
第5条 管理運営委員会会長は、次の各号に掲げる場合は、会館を使用しようとする者の申請を取り消しまたは使用を禁止することができる。
(1) 施設の管理上必要があるとき
(2) 使用者が使用要綱に従わないとき
(3) その他、会長が認めるとき

(使用料)
第6条 会館の使用にあたっては、これを有料とする。

(開館時間)
第7条 会館は、午前10時から午後10時まで使用できる。ただし、管理運営委員会会長が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)
第8条 会館は、月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの期間を休館日とする。ただし、管理運営委員会会長が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て、休館日を臨時に変更することができる。

(児童館の使用)
第9条 児童館として共用される各室(学習室・保育室)については、児童館使用時間帯は児童館使用を優先とし、別に定める児童館使用要綱の規定に従うものとする。

(使用者の責務)
第10条 会館を使用する者は、次の各号に掲げる規定を遵守しなければならない。
(1) 会館を使用する者は、使用終了後、別に定める使用確認書により部屋の点検をしなければならない。
(2) 午後5時30分以降に会館を使用する者は、管理指導員の執務時間中に鍵を預かり、使用終了後、所定の場所に鍵を収めなければならない。
(3) 会館を使用する者が会館の施設又は備品等を破損した場合は、速やかに管理指導員に状況を報告し、破損の原因者と市で対応を協議しなければならない。
(4) 会館を使用する者が講師等に謝礼を支払う場合は、実費弁償を超えない程度としなけれ ばならない。
(5) 会館を使用する団体は、団体の構成員の2分の1以上が地域住民でなければならない。

(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、管理運営委員会が別に定める。

付 則 この要綱は、平成8年4月1日より施行する。
付 則 この要綱は、平成19年4月21日より施行する。(全面改正)
付 則 この要綱は、平成20年4月1日より施行する。(有料化に伴う改正)
付 則 この要綱は、平成28年4月17日より施行する。
付 則 この要綱は、平成30年4月15日より施行する。
付 則 この要綱は、令和7年8月11日より施行する。


参考

大和市コミュニティセンター設置条例施行規則 別表第1 (第3条及び7条関係)
 番号  使用内容
 1  市が主催又は共催する事業等に使用するとき。
 2  指定管理者が主催する事業のうち、市長が必要と認める事業に使用するとき。
 3  社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人並びに市が出資する一般財団法人及び一般社団法人が地域を対象とした事業を実施するために使用するとき。
 4  公共的団体が年間事業計画に基づく会議や事業を行うために、団体の長が申請により使用するとき。
 5  高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援、青少年の健全育成を目的とした団体が、その目的に沿った会議や事業を行うために使用するとき。

別表第2(第4条関係)
市内に居住する者  ・本人確認及び住所地を確認できる書類
市内で働く者  ・勤務地を確認できる書類
学ぶ者  ・学生証
 ・在学する学校が発行する通学証明書
活動するもの
事業を営むもの
 ・業務内容を確認できる書類(規約、事業・活動案内等)
 ・団体の所在地を確認できる書類(規約、事業・活動案内、総  会資料等)
 ・法人の場合は法人であることを確認できる書類
 ・集合住宅の管理組合で、管理業務を委託している場合は、   委託状況を確認できる書類(契約書の写)

大和市コミュニティセンター設置条例施行規則 第3条
条例第17条第1項の規定によりコミュニティセンターの使用の承認を受けようとする者は、使用  しようとする日の属する月の前月の初日から使用日当日までに、コミュニティセンターしよう   申請書により指定管理者に申請しなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の該当する者は、当該各号に掲げる日から申請するこ  とができる。
 (1) 別表第1.第1号又は第3号に該当する者 使用日の属する月の6月前の初日
 (2) 別表第1.第4号に該当する者 使用日の属する月の3月前の初日