大和市コミュニティセンター上草柳会館 管理運営委員会規約 (名称) 第1条 本会は、大和市コミュニティセンター上草柳会館管理運営委員会と称し事務局を上草柳会館におく。 (目的) 第2条 本会は、地域住民が住み良い生活環境づくりをするために、文化活動推進の場、地域住民の集会の場、児童に健全な遊び場、自主的な地域活動の場を基本として、自らの連帯感にあふれた人間性豊かな地域社会を形成し、もって地域社会の福祉の増進と文化の向上を図ることを目的とする。 (組織) 第3条 本会は、別表に定めるその地域住民団体から選出された委員をもって構成する。 2.その他、その地域の住民で本会が必要と認めた者。 (役員) 第4条 本会に次の役員をおく。 (1) 会 長 1名 (2) 副 会 長 3名 (3) 会 計 1名 (4) 常任委員 若干名 (5) 会計監査 2名 (役員選出) 第5条 前条の役員の選出は、第3条により選出された委員(以下、「役員」という)の互選による。 (任期) 第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 2.補欠により推薦された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (任務) 第7条 役員の任務は、次のとおりとする。 (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 (2) 副会長は、会長を補佐して会の運営にあたり、会長に事故あるときはその職務を代行する。 (3) 会計は、本会事業の経理を担当する。 (4) 常任委員は、本会事業等の運営を円滑に行うため会長及び副会長を補佐する。 (5) 会計監査は、本会会計監査を行う。 (顧問) 第8条 本会は、顧問をおくことができる。会長がこれを委託する。 2.顧問は、会長の諮問に応ずる。 (部会) 第9条 本会に部会を設けることができる。 (会議) 第10条 会議は、総会、委員会、役員会及び三役会とする。 (1) 総会は、年1回4月に会長が召集し、開催するものとする。ただし、必要に応じ臨時に召集することができる。 (2) 委員会、役員会は、必要に応じて開催し、会長が召集する。 (3) 総会、委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決定する。 (総会) 第11条 総会は、次の事項を報告、又は審議する。 (1) 事業計画に関すること。 (2) 事業報告に関すること。 (3) 歳入・歳出予算に関すること。 (4) 歳入・歳出決算に関すること。 (5) 役員の選出に関すること。 (6) その他、会長が必要と認めた事項。 (委員会・役員会) 第12条 委員会、役員会は、次の事項を審議する。 (1) 上草柳会館の管理・運営に関すること。 (2) 前条各号以外で本会の審議に関すること。 (3) 部会において決定された事項。 (4) その他、会長が必要と認めた事項。 (表彰) 第13条 本会の管理運営活動等に功績があったものに対する表彰は、その都度役員会で決定する。 (経費) 第14条 本会の経費は、市委託料、その他の収入をもってあてる。 (会計) 第15条 本会の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (委任) 第16条 この規約について必要事項は、別に定める。 付則 この規約は、昭和54年5月10日から施行する。 付則 この規約は、昭和56年4月12日から施行する。 付則 この規約は、平成8年4月1日から施行する。 付則 この規約は、平成14年10月5日から施行する。 付則 この規約は、令和3年4月18日から施行する。 別表(第3条関係)
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